逸失利益
交通事故で亡くなったお子さんの両親が、将来得られたはずの収入が聴覚障害を理由に健常者の85%と試算され、そのために賠償請求額が減額されるのは不当だと訴えた裁判の控訴審で、大阪高裁は健常者と同じ基準で計算すべきだとの判断を示しました。
これまで、障害者が事故などの被害に遭った場合、損害賠償額は健常者よりも大幅に減額されることがありました。要するに、「障害があれば将来の収入は健常者よりも少なくなるだろうから、賠償額も少なくてよい」という考え方です。
私はこの考え方に強い違和感を感じています。そもそも、裁判所が障害の有無に関わらず、将来得られる収入を正確に算定できるのでしょうか?平均的な基準を設けることは簡単かもしれませんが、個別の状況を正確に把握することは極めて困難だと思います。
今回の判決は、亡くなったお子さんの将来が「85%の希望」ではなく、「100%の希望」であったことを証明するものであり、この判決は両親にとってのみならず、障害福祉にとっても重要な転機となると考えています。
事故死の障害児、逸失利益は「労働者の平均賃金」 高裁
これまで、障害者が事故などの被害に遭った場合、損害賠償額は健常者よりも大幅に減額されることがありました。要するに、「障害があれば将来の収入は健常者よりも少なくなるだろうから、賠償額も少なくてよい」という考え方です。
私はこの考え方に強い違和感を感じています。そもそも、裁判所が障害の有無に関わらず、将来得られる収入を正確に算定できるのでしょうか?平均的な基準を設けることは簡単かもしれませんが、個別の状況を正確に把握することは極めて困難だと思います。
今回の判決は、亡くなったお子さんの将来が「85%の希望」ではなく、「100%の希望」であったことを証明するものであり、この判決は両親にとってのみならず、障害福祉にとっても重要な転機となると考えています。
事故死の障害児、逸失利益は「労働者の平均賃金」 高裁